限定承認とは、プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐという条件付きで相続を承認する方法です。つまり相続財産を清算した結果、もし負債しか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に負債を返済してなお余りが出た場合には、その余った財産を受け継ぐことができます。相続財産がプラスになるかマイナスになるか分からないようなときに有効な相続方法です。
限定承認は、共同相続人全員で行われなければならず、もし相続中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択する事はできません。
限定承認の手続きは、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。その際、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続きや債権者への返済などの手続きを行う必要があります。
※単純承認とは?
単純承認とは、被相続人の一切の財産を無制限に引き継ぐ方法で、最も一般的な相続の方法です。
この場合には、とくに特別な手続きをする必要はありません。相続開始後3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きをとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
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恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|限定承認とは