交通事故が起こると、「8対2」や「7対3」といった言葉をよく耳にすることがあるかと思います。
これを「過失割合」と呼びます。
事故現場に警察官がやってきて実況見分を行いますが、警察が過失割合について判断してくれることはありません。過失割合は、基本的には当事者が契約している保険会社の担当者が話し合い、過去に起こった同じようなケースの事故の判例を参考にして決められます。
そうして決まった過失割合にしたがって、それぞれの損害額を双方に負担させる方法を「過失相殺」といいます。たとえば、自分の過失が7割の対物事故で、自分の車に100万円の修理代がかかってしまった場合、相手の対物保険からは30万円が支払われます。
逆に相手の車の修理代も100万円かかる場合、自分が契約している保険会社は相手に70万円の対物保険を支払わなければなりません。
また、加害者の保険会社から提示される金額は、本来請求できるはずの賠償額よりも低いケースがほとんどです。法律に詳しくないとどの程度の金額で示談にするべきなのか、適正な示談金額がいくらなのかを判断することが大変難しいため、保険会社からの提示金額をそのまま受け入れずに弁護士に相談してみるべきでしょう。
恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|交通事故の過失割合