①逮捕
犯行の疑いがある場合に、警察署や拘置所で拘束されます。逮捕による拘束は最大で72時間(3日間)です。このとき逮捕された被疑者は弁護人を付ける事を求める事ができます。
①勾留
逮捕に続いて、住居不定、証拠隠滅や逃亡の可能性が考えられる理由があるときは、警察署や拘置所で拘束されます。
起訴前の勾留は原則10日間とされていますが、検察官は裁判官に最大10日の勾留期間の延長を請求することが出来ます。
①捜査(取り調べ)
事件についての事実を明らかにするために、警察と検察官が証拠を集めたり、事情聴取を取ったりしながら被疑者を取り調べます。
④不起訴処分(釈放)
捜査の結果、犯人であることの疑いがない場合や起訴するのに十分な証拠がなかった場合、被疑者の性格や年齢や境遇、情状並びに犯罪の軽重により、起訴する必要がないと判断された場合、被疑者は釈放されます。
⑤略式起訴
公開の法廷で裁判を開くことなく、簡単な手続きで罰金または科料を科す略式命令を出す事を求めることを略式起訴といいます。
⑥起訴
公判を開いて、有罪か無罪かを決めます。有罪ならば、どのような刑罰を科すべきか決めます。
多くの場合、起訴が確定すると引き続き被疑者の勾留は続きます。これを「起訴後勾留」といいます。
⑦公判手続
起訴後の裁判による手続きを公判手続といいます。公判手続では、判決が言い渡されます。
判決により被疑者が有罪であるか無罪であるかが確定されます。有罪判決が下された場合は、罰金、懲役、禁固刑などの刑が科せられます。
有罪判決であっても、執行猶予付きの判決となる場合もあります。執行猶予とは、刑の言い渡しはするが刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事経過したときは、刑罰を与えないということです。
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