◯メリット
弁護士や司法書士に「任意整理」を依頼すると、貸金業者からの支払いの督促が一旦止まります。
利息制限法に基づいて利息の再計算を行うので「借金残高の減額」が見込めます。
利息を払いすぎている場合は、同時に過払い請求の交渉もできます。分割返済などの交渉を行い、毎月の返済額を軽減することができる場合があります。
・任意整理の手続き完了後、本来支払うべき将来の利息分の支払いが免除されますので、完済が早まります。
・利息制限法の計算により、借金残高が減少します。過払い金を請求できる可能性もあります。
・任意整理をする借入金の範囲を自由に設定することができます。車のローンを除外することも可能です。
●デメリット
信用情報機関のブラックリストに登録されてしまい、約5〜7年は新たな借り入れやクレジットカードを作る事ができなくなってしまいます。
・借入が今後5〜7年程できなくなってしまいます。(ブラックリストに載る)
・個人再生や自己破産を行った場合と比較して債務を減額させる効果は高くありません。
・一定期間借金ができなくなるわけですから、今まで以上にお金を計画的に使わなくてはいけなくなります。
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恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|任意整理のメリット・デメリット