個人再生のメリット・デメリット/恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)

恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット・デメリット

◯メリット
① 債務金額を大幅に減らすことができます
現在の債務の5分の1を、原則3年間で返済して、「残りの債務を免除」してもらう方法ですので、借金の残高が大幅に減額されます。

②マイホームを残せます
自己破産とは異なり、一定の条件を満たせば、不動産を手放さずに残すことができる可能性があります。

③家族に影響はありません
保証人になっていない限り、家族に迷惑がかかることはありません。家族がローンを組むときにも悪影響を及ぼすこともありません。

④業者からの取り立て行為がなくなります
個人再生手続きをした旨を貸金業者に通知することで、業者からの取り立てがなくなります。



◯デメリット
①利用出来る人の要件が厳しい
「継続的、または反復して収入を得られる見込みがあること」が条件となります。
したがって失業状態の方は、通常は利用することが難しくなります。しかし、必ずしも正社員でなければならない訳ではありません。アルバイトやパートの方でも、状況次第で利用が可能になります。

②複雑な手続きが必要で、費用と時間もかかります
個人再生手続きは裁判所に申立てるものであり、手続きは厳格で必要書類も多く、手間と時間がかかります。
個人再生は、申し立て手数料が1万円。余納金が1万2千円かかり、さらに裁判所によっては個人再生委員を選任することがあり、その報酬は約20万円です。
このように、個人再生は債務整理手続きのなかで、費用が最もかかります。

③保証人に請求がいきます
個人再生手続きにより、借金を大幅に減額できるのは申立をした債務者本人に限られます。
保証人は対象になりませんので、保証人が付いている借金については、保証人に請求がいくことになります。
親兄弟や親戚、友人や職場の上司などが保証人となっている場合には、これらの人々に説明・理解を得てもらう必要があります。

④信用機関のブラックリストに載ります
個人再生を行うことにより、信用情報機関に「事故情報(ブラックリスト)」が登録され、通常5〜7年くらいの期間は、通常の借入や住宅ローン、自動車ローン、クレジット契約等ができなくなります。
これを嫌って、個人再生の申立に二の足を踏む方もいらっしゃいます。

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