夫婦には相互に貞操義務があり、不倫をすることは民事上の「不法行為」にあたります。
不貞をした者(愛人)も、故意又は過失がある限り、他方の配偶者に対する「不法行為責任」を負う事になります。
◯配偶者に対する請求
不倫や浮気をした配偶者に対して、精神上の苦痛を被った等の理由から、慰謝料を請求することができます。
◯不倫相手に対する請求
不倫相手に対しても、慰謝料を請求することができます。
また、不倫の事実があっても、夫婦関係が以前から破綻していた場合は、原則として配偶者や不倫相手への慰謝料請求はできなくなりますが、夫婦関係が以前から破綻していたことを証明しなければならないのは、不倫をした配偶者になります。この証明は一般的に難しいものにあります。
夫婦関係の破綻とは、「客観的に婚姻生活が破綻しており、修復の見込みも無くなった場合」のことをいいます。よって、普段から喧嘩口論が多いとか、家庭内別居であるというだけでは、破綻とは認められません。
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恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|浮気による慰謝料請求