未払いの残業代を請求できる対象となる方は、このような方になります。
◯法定労働時間(週に40時間)を超えて働いている方。
上記の時間以上働いている方であれば残業代を請求することが可能になります。
残業が慣習化している美容、飲食、アパレル、IT業界などでも可能です。
◯年俸制・歩合制でも残業代を請求することが可能です。
◯管理職の立場の方でも、もちろん残業代は請求することができます。
◯退職後の会社でも、未払いの残業代を請求することは可能です。
◯タイムカードがない場合でも、パソコンのログデータ、入退出時間のメモ、日報の写しなどを取る事で立証が可能になります。
残業代の請求の時効期間は2年になります。残業代の請求を望む場合は1日でも早く提訴しないと、毎月1ヶ月分を時効消滅していくことになってしまいます。
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恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|残業代請求