交通事故で後遺症が残ってしまったときに、後遺症がなければ将来、当然得られたであろうとされる利益のことです。
逸失損益には、「後遺症逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類あります。
逸失利益は、あくまで交通事故によって後遺症が残った場合の補償です。ケガの場合、治療後後遺症が残らないと認定された場合には、逸失利益に対して補償はありません。
逸失利益には計算式が確立されており、被害者の基礎的な収入がどれくらいなのか、そして労働能力喪失期間を何年とするかが重要なポイントとなります。
逸失利益の計算方法
「後遺症逸失利益」の計算は、労働能力の低下、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行われます。
基本的には、以下の計算式によって計算されます。
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間によるライプニッツ係数)=逸失利益
「死亡逸失利益」の計算は、もちろん被害者がお亡くなりになっているので、死亡の時点から被害者の方の収入は入ってこなくなります。死亡の時点から、将来の収入分を補償するのが逸失利益になります。
基本的には、以下の計算式によって計算されます。
(基礎収入)×(1-生活控除率)×(就労可能期間に対応するライプニッツ係数)=逸失利益
※ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずの金銭を前倒しで受けるために得られた利益を控除するために使う指数です。
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恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|遺失利益