自己破産は、通常債務者が所有する財産を売却し、その金額は債権者に配当されますが(管財型と呼びます)、その財産を金銭に変えても額が少なく、返済や破産手続き費用を補充できない場合は「同時廃止型」と呼ばれます。同時廃止とは、破産手続きの開始決定後、直ちにこの手続きを終了させることを指します。
同時廃止の場合の自己破産手続きについて流れについて簡単にご説明します。
【1】自己破産手続きの開始
自己破産の手続きは、初回にご相談いただいたその日から開始することが可能です。
手続きが決まれば、まず金融業者に対して「受任通知」を出します。
受任通知を出した後は、金融業者からの取り立てはストップします。月々の返済もストップすることになります。
【2】借金の総額を確定
金融業者に対して受任通知を出すのと同時に、これまでの取引の履歴に関する資料の提出を要求します。(取引履歴の開示請求)。
後日、金融業者から取引履歴が送られてきますので、その資料をもとに、債務の総額を明らかにします。
【3】自己破産の申し立て
債務の総額を確定させたら、必要となる書類を揃え、申立人の住所を管轄する地方裁判所に自己破産の申し立てをします。申し立ての際に、裁判所が各書類の記載事項をチェックします。
免責不許可事由はないか、自己破産の条件を満たしているかなどをチェックします。
【4】裁判所での面談
申し立ての内容について、裁判官と面談を行います。借金の理由、返済ができなくなった理由などの質問に答える事になります。
【5】免責(免除)の決定
面談の内容に問題がないと判断されれば、およそ1ヶ月後に免責が決定されることになります。
免責が決定されると、全ての負債が免責されます。
手続き開始をはじめる申し立てから免責の決定がおりるまでの期間は、およそ4〜6ヶ月程かかります。
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恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|自己破産手続き