自己破産のメリット・デメリット/恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)

恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット・デメリット

◯メリット
自己破産手続きを行い、免責(免除)が確定すれば、借金はゼロになります。
以後、借金を返す必要が一切なくなります。
自己破産を行っても全ての財産が没収されるわけではありません。一定の財産は残されます。(99万円までの現金、20万円までの預貯金、20万円以下の自動車等)
そして、家族に影響が出ることはありません。

・全ての借金の支払いが免除されます。
・手続きを開始すると、債権者からの支払いの督促が止まります。
・一定の財産は手元に残すことができます。


●デメリット
自己破産手続きを行うと、所持している一定の財産を破産管財人によって処分されてしまいます。
たとえば、持ち家や土地などの不動産も処分されます。しかし、持ち家に住宅ローンがあった場合、住宅ローンのその後の支払いは必要なくなります。
また、債務者本人は支払いが免除されますが、連帯保証人は保証人になっている債務については全て債務者に支払わなければならなくなります。

・一定の財産を失う。
・連帯保証人の返済義務は無くならない。
・一定の期間、クレジットカードの作成や新たな借入、ローンを組む事が出来なくなる。
・一定の期間、職業や資格の制限がある。
・7年間は再び自己破産することができなくなる。

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