相続放棄とは/恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)

恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことを指します。亡くなった人の財産より負債の方が多い場合には、この方法を選択した方がいいでしょう。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、相続財産は残った相続人の間で分割することになります。

相続放棄に関するご相談の中で被相続人の死亡日から3ヶ月以上経過しているケースは少なくありません。死亡日から3ヶ月経過後の相続放棄はほとんど認められないものだと誤解されている方もいらっしゃいますが、裁判は必ずしも法律の規定通りに行われるわけではありません。諦めてしまう前に是非一度当事務所にご相談下さい。

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