◯協議離婚
当事者である、夫婦間で話し合い、合意となれば離婚届を提出し、離婚が成立します。
時間や費用がかからず、調停や裁判などを行う必要もございません。最も一般的な離婚の方法です。
◯調停離婚
当事者である、夫婦間での話し合いで合意に至らず離婚が成立しない場合、家庭裁判所が間に入り調停を行い、離婚を成立させる方法です。
調停では、調停委員が当事者双方の主張を聞き、合意の上での解決を図ります。
また調停委員の説得にもかかわらず双方の希望が一致しなければ、「調停不調」となり、離婚合意に至ることはできません。
調停の頻度は、月に1回程度になります。当事者出頭が原則ですが、遠方などで出向くのが難しい等、特別な事情がある場合には、自分の住所地の裁判所で処理してもらえるよう上申書を提出することができます。
◯裁判離婚
「協議離婚」や「調停離婚」でも離婚の合意に至らなかった場合に、離婚を求める側が裁判所に離婚訴訟を提起する方法です。
裁判離婚では、当事者一方が離婚に合意していなくても、離婚を認める判決が下されれば、法的強制力によって離婚が成立することになります。
裁判離婚まで進むケースは、離婚する夫婦全体のおよそ1%といわれています。
恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|離婚の種類