◯離婚調停とは?
夫婦間で離婚の話し合い(協議)ができない場合や進まない場合に、裁判所が仲裁に入って離婚の要否、その条件等を話し合う手続きを離婚調停と呼びます。
《離婚調停の流れ》
申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うこともできます。
申し立てが受理されると、およそ1〜2週間後に第一回目の呼び出し状が当事者双方に郵送されます。
呼び出し状には「離婚調停が行われる期日と時間」が記されています。
調停の期日は一般的に、申し立てから1ヶ月〜1ヶ月半頃に指定されます。
※申し立てられた側が、もしその日の都合が悪い場合、「期日変更申請書」を裁判所に提出することで期日の変更を行うことも可能です。
離婚調停は家庭裁判所の本庁、支部、出張所で行われます。
調停には、当事者本人が出頭するのが原則で、弁護士を代理人として選任することも可能ですが、その場合でも本人と弁護士が同時に出頭しなければいけません。
調停委員が当事者双方とそれぞれ話し合いながら進めていきます。
最初の調停で決着しなければ、およそ1ヶ月程度の間を空けて2回、3回と継続して調停が行われます。
事例により回数は異なります。
当事者同士の合意が得られれば、調停調書を作成し、調停離婚成立となります。
調停離婚成立後に、調停を申し立てた側が調停調書と必要書類を添えて、役場に離婚届を提出することで、正式な離婚が成立します。
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恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|離婚調停