離婚届を役所に提出した際に、口頭だけで養育費や慰謝料、財産分与などを決めると、「言った、言ってない」など、支払いが滞るなど後にトラブルになるケースが多々あります。
そういったトラブルを避けるため、最低限の「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。
《離婚協議書の記載事項》
◯親権・監護権
◯面接交渉権
◯養育費の支払い
◯慰謝料の支払い
◯財産分与の内容
などを書面にして残します。
離婚後に起こりえるトラブルを回避するために、離婚の際の条件を書面化し明確にしておくことが大事になります。
離婚協議書を作成するメリット
・記載されている内容に反するお互いの主張を無効化できる。
・調停離婚・裁判離婚と比較して、費用が安くて済む。
・スムーズに離婚手続きを行うことができる。
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恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|離婚協議書作成