◯任意整理
「任意整理」とは裁判所などの公的機関を通さず、債権者との話し合いによって返済額や債務額自体を見直す債務整理方法です。
現状の返済額では無理があるが、一定の収入があり返済意思のある方には最適な方法といえるでしょう。
◯特定調停
債務者の経済状態をすべて明らかにした上で、簡易裁判所で調停委員の協力のもと、債務者が債権者と債務の減額や分割払いの条件を交渉する多重債務整理の解決方法です。
◯個人再生
債務の一部(原則5分の4)が免責され、残額(原則5分の1)を原則3年間で支払っていく方法です。
自己破産は債務の全額が免責されることに対して、個人再生で免責を得られるのは、債務の一部になります。
◯自己破産
破産法に基づいて裁判所に申し立てを行い、債務者に返済能力がないと裁判所が判断した場合に、全ての債務を免責してもらうための手続きです。
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恵比寿法律事務所(恵比寿/渋谷区)|債務整理の種類